2012/01/16
父親となった関係で、看護休暇を取得した。

実はこんな種類の休暇があることすら知らなかった。
看護休暇とは、「育児・介護休業法」に定められており、小学校就学前の子供の病気やけがの看病のために取る休暇制度で、年次有給休暇とは別に年間5日まで取得できる。

労使協定での取り決めにより、看護休暇の対象に“配偶者の出産”も入る場合があり、うちの会社は幸運なことに、“配偶者の出産”を理由にこの看護休暇を取得することができることが判明。

通常の有給休暇も当然全部消化するが、これとは別に休める取れる権利があるなら使おうと、3日間取得することにした。

これまで知らなかった、かつ当然ながら縁のなかった法律や条例や規則に関わることがどんどん増えてきた気がする。

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| イクメン | 2012/01/16 11:59 PM | comments (4) | trackback (0) |
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