コンビニで住民票
2009/12/25
○ ニュース : 「セブン−イレブン、「住民票の写し」などを発行する行政サービスを開始」
住民票受け取り、コンビニでも セブンイレブン、10年2月から コンビニ初の本格的な行政サービスが開始されるとのこと。 役所に行かずに、住民票の写しを、しかも最も身近なコンビニで取得できるなんて、便利になったものだ。「ユビキタス社会」という言葉が世間に浸透してから、かなりの年数が経つが、ようやくそれを身近に実感できるようになった気がする。 こうなれば全国どこにいても、コンビニで住民票の写しが受け取れる。 セキュリティー上の問題は気になるが、一般的にセキュリティーと利便性は相反する性質のものであり、それら(セキュリティーと利便性)を天秤に掛けたのだろう。郵便局でも住民票の写しを取得することが出来るが、日本で最も店舗数が多いセブンイレブンでも受け取れれば、本当に便利になると思う。 こういう便利なサービスはどんどん進めて欲しいと思う。 |
コメント
小泉構造改革の結果には光と影の部分がありますが、近頃ではさかんに影の部分が取り上げられています。法務局の統廃合は以前から行われていたことではありますが、効率よいIT化社会への流れを受けて公務員の削減が加速されていったことは間違いありません。また,商業登記は,集中化が進んでいます。オンライン化が進み,法務局が多少近くになくてもいいだろうということなのでしょうか。それに,オンライン登記をするには,それなりの設備が必要で,1回だけの登記のために,そんなことをする人は,まずいません。オンライン化により,一般の方がより利用しやすくなるはずが,逆に登記をするには司法書士を介さなければ出来ない様になってしまっているのではないでしょうか?
今のままでは,国民の利便性向上のために行ったはずのオンライン化が,国民の不利益につながってしまい,失敗に終わる懸念を持っています。早急な改善が必要ではないでしょうか? 無駄なものを減らしていくことに異存はありませんが、必要とされているものが減らされ、強い後ろ盾を持った天下り組織が生き残る社会であってはなりません。 法務局(登記所)も統廃合が進み、地方から法務局がなくなっています。 都市に事務所を置く司法書士としましては便利になりますが、地域住民にすれば、これまで自転車や徒歩で行くことができていたのに、登記事項証明書一つ取るのに半日や一日がかりの仕事になってしまいます。役所がなくなることで不便になるだけでなく、ますます過疎化に拍車がかかるでしょう。 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年十一月十六日法律第百二十号)が制定され, 戸籍謄本,住民票や個人の印鑑証明書は郵便局で交付を受けられるようになりました。 しかし,会社の代表者の印鑑証明書や登記事項証明書は法務局でしか交付を受けることができません。 法務局は各地で統廃合され,便宜的に市区町村役場や商工会議所に登記事項証明書等交付窓口が設置されているのみです(下記参照)。 http://www.city.musashino.lg.jp/cms/faq/00/00/97/00009730.html 詳しいことは分かりませんが、法務局の事件取扱数が一つの目安になっていることは間違いありません。しかし、これは株式会社などの営利を目的とした会社の論理であり地域住民サービスを目的とした役所としては利用する人が少なくても存続させるべきではないでしょうか。ただ,一般の方が法務局を訪れるのは相談があるときや,相続登記をするため等,そう多いことではありません。いつも利用する司法書士はともかく,一般の方は必要に迫られたときに訪れます。そんなときに法務局が近くにないのでは不便ではないでしょうか? 郵政民営化のときの過疎地の郵便局の取扱が問題になりましたが、公の仕事には効率だけで存廃を決められないものがたくさんあります。 構造改革が進んでいた数年前には、登記所の民営化の話題を耳にしたことがあります。今その話がどうなっているのかは知りませんが、登記事項証明書や公図の写しをの発行する部門は既に民間業者への委託が進んでおり、外見上は分かりませんが同じ登記所内で国家公務員と民間人が働いているのです。証明書交付窓口は民間委託されています。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/sijyouka.pdf 国も効率化を図ることは必要でしょうが、ただ単に公務員を削減しているように思えてなりません。政治家は本当に無駄な役所の部門や団体が存在していることは承知しているでしょうから、そこにメスを入れることができる人に政治をやってもらいたいものです。天下りを禁止にする前に不要な天下り先の統廃合からすべきだと思います。 せめて,登記事項証明書や会社の代表者の印鑑証明書の取得は,オンラインで法務局と郵便局のシステムを接続して,郵便局の窓口で取得できるような方法を模索すべきではないかと思います。 国の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(仮称)を制定し, 不動産登記法,商業登記法などに必要な改正を行い,郵便局で会社の代表者の印鑑証明書や登記事項証明書を交付できるようにすべきです。
| 堀地芳栄 | URL | | 2010/01/28 11:32 PM | 4MgdfZPE |
>堀地芳栄さん
コメント、ありがとうございます。 確かにそのような考え方もありますね。
| TK | URL | | 2010/01/29 12:44 AM | P4JI6PBI |
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